元国家公務員が退職金を暴露するブログはかなりあるので、定年まで勤めず、自己都合による退職をした公務員の退職金はたかが知れていることは周知されていると思う。俺も1年前に退職金をもらったのでもここでは今更ではあるが、公開してみたいと思う。
また、今仕事をキャンセルしたい国家公務員のために、読者が今退職したらどれくらいの退職金がもらえるのかについても綴っていきたい。
国家公務員の退職金

国家公務員の退職金は国家公務員退職手当法の定める金額により支給される。
支払時期
自己都合退職の場合、退職日から一か月以内に支払われることになっている。
国家公務員退職手当法第2条の3 第2項
次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
支払金額
自己都合退職による退職金はの計算は下記の勤続期間に応じた支給率に退職日の俸給月額を乗じることで求めることができる。下記の表は自己都合退職をしたときの勤続年数ごとの支給率をまとめた。
勤続期間 | 支給率 | 前年との支給率差 |
1 | 0.5022 | – |
2 | 1.0044 | 0.5022 |
3 | 1.5066 | |
4 | 2.0088 | |
5 | 2.511 | |
6 | 3.0132 | |
7 | 3.5154 | |
8 | 4.0176 | |
9 | 4.5198 | |
10 | 5.022 | |
11 | 7.43256 | 2.41056 |
12 | 8.16912 | 0.73656 |
13 | 8.90568 | |
14 | 9.64224 | |
15 | 10.3788 | |
16 | 12.88143 | 2.50263 |
17 | 14.08671 | 1.20528 |
18 | 15.29199 | |
19 | 16.49727 | |
20 | 19.6695 | 3.17223 |
21 | 21.3435 | 1.674 |
22 | 23.0175 | |
23 | 24.6915 | |
24 | 26.3655 | |
25 | 28.0395 | |
26 | 29.3787 | 1.3392 |
27 | 30.7179 | |
28 | 32.0571 | |
29 | 33.3963 | |
30 | 34.7355 | |
31 | 35.7399 | 1.0044 |
32 | 36.7443 | |
33 | 37.7487 | |
34 | 38.7531 | |
35 | 39.7575 | |
36 | 40.7619 | |
37 | 41.7663 | |
38 | 42.7707 | |
39 | 43.7751 | |
40 | 44.7795 | |
41 | 45.7839 | |
42 | 46.7883 | |
43 | 47.709 | 0.9207 |
44 | 47.709 | 0 |
45 | 47.709 |
こう見てみると勤続10年目までは毎年月額俸給の50.22%が退職金に加算されれていくことがわかる。

毎年の退職金増加分は勤続25年目の年まで上昇し続け、最高で年平均増加分が167.4%となり、25年を過ぎると増加幅が減少に転じる。上記は退職手当の支給率を表にまとめたものであるが、折れ線グラフ(矢印)の勾配が25年までは急になり、毎年の支給率増加分が上がっていることがわかると思う。
また注目したいのが、勤続年数が11年、16年、20年の者への退職金は前年に退職した場合よりも2~3か月分退職金が多くもらえる(上記グラフの青色で着色している列)。
勤続期間の定義
勤続期間は、職員としての引き続いた在職期間(地方公共団体や退手法施行令で定める公庫等における在職期間が通算されます。)により、月単位で計算される(月の途中での採用、退職した場合、その月を1月として扱う)。また、在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てられることに注意が必要である。
なお、勤続期間に算入されない期間が下記の通りある。
〇 勤続期間を1/2とするもの
- 私傷病による休職、刑事休職及び研究休職(ただし、その内容が公務の能率的な運営に特に資すると認められる等の場合には除算されない。)の期間
- 懲戒処分としての停職の期間
- 育児休業の期間(ただし、子が1歳に達した日の属する月までの期間は3分の1を除算する。)
〇 勤続期間から除算するもの
- 職員団体専従休職の期間
- 自己啓発等休業の期間(ただし、その内容が公務の能率的な運営に特に資すると認められる等の場合には2分の1を除算する。)
- 配偶者同行休業の期間
6年半務めた俺の退職金
6年半務めた(退職金計算における勤続期間は6年)俺の退職金の合計は806,031円(退職後、給与改定による退職金の差額追加支給を含む。)。生活費の足しにはなったが、定年退職と比べると天と地の差があった。
退職金支給の代わりに失うもの

公務員は雇用保険に入っていないため、雇用保険法に基づいて支給される失業手当が支給されない。
一方で仮に雇用保険に入っていたと仮定したときもらえていただろう失業手当の金額に、満たない退職金の支給を受けた場合には、その差額が支給される制度がある。詳細な手続きは近くのハローワークで確認する必要があるが、失業手当の計算はネット上に計算ツールが転がっているので、ネット上で算出した失業手当額と実際に支払いを受けた退職金額を比べてみて制度の利用可否を判断ができるので参考にしてほしい。
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